税務 経営 経理 飲食店・飲食業

消費税の総額表示の義務化

消費税の総額表示とは

総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際に、

支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、

価格の比較も容易にできるように実施されてているものです。

要は、購入するお客さんのために「税込み価格」で価格を表示しようね、とういことです。

実は遡ること、平成16年4月より実施されています。

懐かしき、消費税率5%の時代です。(ちなみに8%は平成26年4月からですね)

 

総額表示義務の対象は、一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う

消費税の課税事業者です。つまり、「B to C」です。

なので、企業販売・サービスを提供している、「B to B」の事業者は関係ないです。

 

先ほど平成16年4月から実施されているといいましたが、なぜ今になって総額表示義務の

話が出てくるかというと、今までは特例で税抜き表示でもOKだったからです。

その特例が、2021年3月31日で終わりますので、4月1日からはもれなく総額表示、つまり

税込み価格での表示が義務付けられることになりました。

 

一消費者からすると、事業者(お店など)によって、消費税が税抜きだったり、税込み

だったりすると商品の比較がしにくかったり、購入時の計算が分かりづらいことも

あったのでメリットはありますね。

一方、「B to C」の事業者で、これまで税抜き価格の表示をしていた場合には、

価格表示の変更にかかる事務的な手間の負担が大きいですね。

 

適用とその対応

つまり、消費者に対して商売を行っている「B to C」の事業者は、4月1日から

価格の表示に注意する必要があります。

総額表示に該当する価格表示は次の通りです。

例)税込み価格が11,000円(税率10%)の商品の場合

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(うち税1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円)

10,000円(税込11,000円)

 

上記の表示を見て分かるように、必ず税込み価格での金額表示が求められています。

一方、税込価格が表示されていれば、消費税額や税抜価格を一緒に表示することも

問題ないです。

 

ちなみに、総額表示に該当しない、ダメな例だと下記の価格表示です。

10,000円(税抜)、10,000円+税、10,000円(別途、消費税)

 

テイクアウトなど場合などの細かい価格表示については、

財務省のページ「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(PDF:474KB)」

を参照ください。

 

罰則等のペナルティは

ちなみに、現時点では、「総額表示義務」を違反した際の罰則は、

定められていません。

とはいえ、義務には変わりありませんので、消費者に対するメリットのあるサービスとして

早めに対応できるように取り組むのがよいですね。

消費者に対して販売を行っているECサイト、看板、ポスターなどの価格表示も

忘れずに対応しましょう。

 

財務省リーフレット「令和3年4月1日以降の価格表示について」

 

おすすめ記事

-税務, 経営, 経理, 飲食店・飲食業