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マイホームを売った時はどうすればよいのか

売ったら儲けがでるかどうか

土地・建物(マイホーム)を売った時に、税金がかかるかどうか

心配ですよね。

はじめに、土地建物を売ったら儲けが出たかどうかが大事です。

儲けがでたら申告、儲けがでていないなら、原則、申告の必要はありません。

ではどのように儲けを計算するのか。

土地や建物を売った時の税金計算は、譲渡所得(じょうとしょとく)を計算します。

 

譲渡価格 - (取得費 + 譲渡費用) -特別控除 = 課税譲渡所得金額

 

<用語説明>

譲渡価格 ・・・ 土地や建物を売った金額

取得費  ・・・ 売った土地や建物を買ったときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や

仲介手数料など取得にかかった費用の合計額です。

譲渡費用 ・・・

①仲介手数料

②測量費など土地や建物を売るために直接要した費用

③貸家の売却に際して支払った立退料、

④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。

特別控除額 ・・・自分が住んでいるマイホームを売った時は最高3000万円などの特別控除の特例

 

税金の計算

先ほどの課税譲渡所得金額が計算できれば、次に税金の計算を行います。

課税譲渡所得金額 × 税率

税率は土地・建物の所有期間により次のようになります。

① 所有期間5年超<長期譲渡所得>  所得税15%・住民税5%

② 所有期間5年以下<短期譲渡所得> 所得税30%・住民税9%

 

*所有期間の5年超えているかどうかの数え方は、売った日ではなく、売った年の1月1日現在を基準に算定します。

*マイホームを売った時は、税率を軽減する特例があります。

 

マイホームを売った時は特例が使える

今回は一般的な土地・建物を売った時のお話をしました。

実は土地・建物でも住んでいるマイホームを売った時などには、

特別控除などの特例がありますので、譲渡所得が出ていても、税金負担を下げたり

税金がかからないことがあります。

また儲けが出ていない場合、譲渡の損失が出ている場合にも申告をすることで

メリットを受けることができます。

マイホームを売った時の取り扱いについては改めてブログでご案内しますので

お楽しみください。

 

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