あまり聞きなじみのない『償却資産税(固定資産税)』について。
個人事業主、中小企業で、税理士と顧問契約されている方は、税理士が1月に申告を行っており、
その申告に基づいて納付されているのであまり、気にされていない方も多いかもしれません。
償却資産税の3年度の申告は1月末(2/1)までと迫っておりますが、本年度に限り、
事業収入の状況により、減額、免除の措置が取られています。
固定資産税、資産とその対象
固定資産というと、土地や家屋のような不動産をイメージしやすいですが、
それだけでなく、事業に使う機械装置や器具備品といった減価償却資産も対象になります。
償却資産の対象の詳細は下記をご参照ください。
事業で使う、パソコン、応接セット、飲食店などですと厨房機器などが含まれます。
毎年1月1日時点で所有する償却資産の内容について、所在する市町村に申告します。
ちなみに、課税標準額が150万円未満の場合には課税されないです。(申告は必要です)
申告後は、6月上旬に市町村から納付書(納税通知書)が届きますので、
そちらで確認して納付する流れとなります。
減免の内容
この毎年1月に申告する「償却資産税」について、
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、
R3年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を減免されることとなっています。
事業収入の減少は2020年2月~10月の期間、
その期間中で、任意の連続する3ヵ月の事業収入を確認します。
対象期間の3ヶ月の事業収入を前年の同期間の3ヵ月の事業収入を比較します。
減免率は、表の通り、
50%以上だと全額免除、30%以上~50%未満で2/1の減額となります。
なお、注意点としては、「事業収入」には、給付金や補助金は含まれません。
申請の手続き
こちらの減免措置の条件を満たす場合には、例年の申告書とは別に
提出書類が必要になります。
申請の様式は各地方自治体のより異なりますのでWEBサイトにて確認が必要です。
ちなみに神戸市はこちらです。
減免を受けるための書類には、税理士等(認定経営革新等支援機関)の確認・押印が必要ですので
忘れないようにしてください。
申告の期限は、令和3年2月1日です。
いつも通りの書類を申告するだけだと、減免措置は適用されませんので、気を付けましょう。
参考URL:中小企業庁WEBページ