こんにちは!税理士の齋藤です!
飲食店開業にあたっての届出についてまとめました!
事務的な手続きで忘れがちなものもありますが、
提出期限もあり、期限後に出すと損をするケースがあります!
余裕をもって準備を行い、開業時には漏れなく届出の提出を行いましょう。
必要な資格・届出関係
「食品営業許可」を受けるには、2つの条件を満たさなければいけません。
①食品衛生責任者の資格
②都道府県ごとに定められた基準に合致した必要な設備のある施設
食品衛生責任者
食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会が各地で開催している講習(1日)を
受講すると取得できます。
まれに講習予定日が満席で受けれないなんてこともありますので、
余裕をもって2か月ほど前から申し込みしましょう。
(試験ではないので、事前に勉強はいらないです)
受講料は1万円~2万円です。
ちなみに調理師免許があれば免除されます。
→<参考URL>全国の食品衛生協会
飲食営業許可
<スケジュール>
1)管轄の保健所を確認
まずは管轄の保健所を確認しましょう。
行おうとする食品営業についての必要な許可(32業種)を確認しましょう。
製造方法や製品規格などの決まりについても確認しましょう。
2)保健所へ事前相談
お店の図面を持って一度相談に行きましょう。
許可の条件などは各保健所によって異なります。詳しい説明を受けておきましょう。
工事の着工前でないと、施工完了後に手直し発生する恐れがあります。
3)申請する。
申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)、オンライン上で行うことが可能です。
また、紙による申請もできます。(保健所窓口、各自治体のHPよりダウンロード)
4)管轄する保健所に、営業許可申請の手数料を納付します。
5)日程調整後、食品衛生監視員(保健所職員)が施設・設備を確認する。
※ 許可日は、施設基準を満たしていることを確認した日から数日かかります。
※ 申請から許可までに要する期間は、不備等がない場合で、約2週間は見ておきましょう。
その他の必要手続きのうち主要なものもチェックしておきます。
・深夜営業でお酒を提供する場合(主たる事業として)
→飲食店営業許可取得後、「酒類提供飲食営業開始届出書」提出
→オープン10日前までに、管轄の警察署(書式ダウンロード:警視庁HP)
・防災管理者が必要な建物に入る場合
→講習の受講後、「防火管理責任者選任届」提出
→管轄する消防署へ申請
最近では、営業許可業種の再編もあるようです。
開業予定の業種が決まれば、管轄の保健所に事前に相談して
対応するのがマストになりますね。
税務署への届出
開業した際には、税務署へ届出を提出する必要があります。
提出先は管轄地域の税務署となりますので、分からない方は、
国税庁のHPで確認しましょう。
①開業届出書
→原則として開業後1ヶ月以内
②青色申告承認申請書
→青色申告を行う場合、開業から2か月以内
③青色事業専従者給与に関する届出書
→家族に給与を支払う場合
④給与支払い事務所の開設届
→給与を支払う場合
⑤源泉所得税の納期特例の承認申請書
→給与を支払う場合で、毎月支払いが発生する源泉所得税を
年2回にまとめて納付することが可能
これらの各種届出は、これまでは国税庁のHPからダウンロードして提出
するのが一般的でしたが、今はクラウド会計ソフトのfreeeやMFクラウドを
利用して簡単に作成することができとても便利です!
税務署以外に、従業員を雇用される方は、社会保険関係の手続きも
忘れないようにしましょう。(いずれも加入要件に該当する場合のみ対応)
①労災保険 → 雇用した日から10日以内、労働基準監督署で手続き
②雇用保険 → 従業員が入社した日の翌月の10日までに、ハローワークで手続き
③社会保険(厚生年金、健康保険)→ 従業員が入社した日から5日以内、年金事務所で手続き
青色申告のメリット
おさらいにもなりますが、青色申告を受けるための注意点をお伝えします!
青色申告のメリットを受けるためには、届出書の提出が必要なわけですが、
提出期限があります!
開業後、2か月以内です。2か月を過ぎてしまうと、その年の青色申告は
行えず、メリットを受けれませんので、くれぐれも出し忘れのないようにしましょう。
では、青色申告のメリットを確認します!
1. 青色申告特別控除で最大65万円の控除
青色申告の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳をする必要があります。
freeeなど最近のクラウド会計ソフトを利用すれば、専門知識がなくても取引入力が可能で、青色申告の提出書類の
作成も可能です。うまく活用しましょう!
2. 専従者(配偶者や家族)給与の経費計上が可能
青色申告の場合は、給与支給額の制限なく、届出に基づき家族に支払った給与を経費に出来ます。
なお、家族に専従者として給与を支払った場合でも、社会保険に加入しなくていいのは大きなメリットです。
3. 損失(赤字)が発生したときに最大3年間の繰り越し
青色申告をしている場合には、赤字で決算(申告)した際の赤字を翌年以降に持ち越すことができます。
つまり、赤字が出た翌年以降は、赤字が解消するまで所得税を納める必要はありません。
4. 30万円未満の資産を一括で償却
青色申告の場合には特例として、購入資産が30万円未満であれば、その年内に全額を
経費とし処理することが可能です。
青色申告のメリットは節税効果が大きく、税務上のメリットが大きいです。
クラウド会計ソフトを活用、青色申告に対応することで、
財務を味方に、事業のスタートダッシュを切りましょう!
<今日のおやつ>
ローソン どらもっち あんこ&ホイップ (㈱モンテール製造)
名前の通り、モチモチの生地であんことホイップクリームの
あまーいどらやきです。原材料にながいもが入ってました!