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飲食開業 必要な届出・資格のまとめ!

こんにちは!税理士の齋藤です!

飲食店開業にあたっての届出についてまとめました!

事務的な手続きで忘れがちなものもありますが、

提出期限もあり、期限後に出すと損をするケースがあります!

余裕をもって準備を行い、開業時には漏れなく届出の提出を行いましょう。

 

必要な資格・届出関係

「食品営業許可」を受けるには、2つの条件を満たさなければいけません。

①食品衛生責任者の資格

②都道府県ごとに定められた基準に合致した必要な設備のある施設

 

食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会が各地で開催している講習(1日)を

受講すると取得できます。

まれに講習予定日が満席で受けれないなんてこともありますので、

余裕をもって2か月ほど前から申し込みしましょう。

(試験ではないので、事前に勉強はいらないです)

受講料は1万円~2万円です。

ちなみに調理師免許があれば免除されます。

→<参考URL>全国の食品衛生協会

 

飲食営業許可

<スケジュール>

1)管轄の保健所を確認
まずは管轄の保健所を確認しましょう。

厚生労働省「保健所管轄区域案内」

行おうとする食品営業についての必要な許可(32業種)を確認しましょう。

製造方法や製品規格などの決まりについても確認しましょう。

2)保健所へ事前相談
お店の図面を持って一度相談に行きましょう。
許可の条件などは各保健所によって異なります。詳しい説明を受けておきましょう。
工事の着工前でないと、施工完了後に手直し発生する恐れがあります。

3)申請する。
申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)、オンライン上で行うことが可能です。
また、紙による申請もできます。(保健所窓口、各自治体のHPよりダウンロード)

4)管轄する保健所に、営業許可申請の手数料を納付します。

5)日程調整後、食品衛生監視員(保健所職員)が施設・設備を確認する。

※ 許可日は、施設基準を満たしていることを確認した日から数日かかります。
※ 申請から許可までに要する期間は、不備等がない場合で、約2週間は見ておきましょう。

 

その他の必要手続きのうち主要なものもチェックしておきます。

・深夜営業でお酒を提供する場合(主たる事業として)

→飲食店営業許可取得後、「酒類提供飲食営業開始届出書」提出

→オープン10日前までに、管轄の警察署(書式ダウンロード:警視庁HP

 

・防災管理者が必要な建物に入る場合

→講習の受講後、「防火管理責任者選任届」提出

→管轄する消防署へ申請

 

 

最近では、営業許可業種の再編もあるようです。

開業予定の業種が決まれば、管轄の保健所に事前に相談して

対応するのがマストになりますね。

参考)神戸市 改正食品衛生法による要許可業種の詳細

 

税務署への届出

開業した際には、税務署へ届出を提出する必要があります。

提出先は管轄地域の税務署となりますので、分からない方は、

国税庁のHPで確認しましょう。

「税務署の所在地などを知りたい方」

 

①開業届出書

→原則として開業後1ヶ月以内

②青色申告承認申請書

→青色申告を行う場合、開業から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出書

→家族に給与を支払う場合

④給与支払い事務所の開設届

→給与を支払う場合

⑤源泉所得税の納期特例の承認申請書

→給与を支払う場合で、毎月支払いが発生する源泉所得税を

年2回にまとめて納付することが可能

 

これらの各種届出は、これまでは国税庁のHPからダウンロードして提出

するのが一般的でしたが、今はクラウド会計ソフトのfreeeやMFクラウドを

利用して簡単に作成することができとても便利です!

freee開業

MFクラウド開業届

 

 

税務署以外に、従業員を雇用される方は、社会保険関係の手続きも

忘れないようにしましょう。(いずれも加入要件に該当する場合のみ対応)

①労災保険 → 雇用した日から10日以内、労働基準監督署で手続き

②雇用保険 → 従業員が入社した日の翌月の10日までに、ハローワークで手続き

③社会保険(厚生年金、健康保険)→ 従業員が入社した日から5日以内、年金事務所で手続き

 

 

青色申告のメリット

おさらいにもなりますが、青色申告を受けるための注意点をお伝えします!

青色申告のメリットを受けるためには、届出書の提出が必要なわけですが、

提出期限があります!

開業後、2か月以内です。2か月を過ぎてしまうと、その年の青色申告は

行えず、メリットを受けれませんので、くれぐれも出し忘れのないようにしましょう。

 

では、青色申告のメリットを確認します!

 

1. 青色申告特別控除で最大65万円の控除

青色申告の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳をする必要があります。

freeeなど最近のクラウド会計ソフトを利用すれば、専門知識がなくても取引入力が可能で、青色申告の提出書類の

作成も可能です。うまく活用しましょう!

 

2. 専従者(配偶者や家族)給与の経費計上が可能

青色申告の場合は、給与支給額の制限なく、届出に基づき家族に支払った給与を経費に出来ます。

なお、家族に専従者として給与を支払った場合でも、社会保険に加入しなくていいのは大きなメリットです。

 

3. 損失(赤字)が発生したときに最大3年間の繰り越し

青色申告をしている場合には、赤字で決算(申告)した際の赤字を翌年以降に持ち越すことができます。

つまり、赤字が出た翌年以降は、赤字が解消するまで所得税を納める必要はありません。

 

4. 30万円未満の資産を一括で償却

青色申告の場合には特例として、購入資産が30万円未満であれば、その年内に全額を

経費とし処理することが可能です。

 

 

青色申告のメリットは節税効果が大きく、税務上のメリットが大きいです。

クラウド会計ソフトを活用、青色申告に対応することで、

財務を味方に、事業のスタートダッシュを切りましょう!

 

<今日のおやつ>

ローソン どらもっち あんこ&ホイップ (㈱モンテール製造)

名前の通り、モチモチの生地であんことホイップクリームの

あまーいどらやきです。原材料にながいもが入ってました!

 

板前税理士が教える 「最強の飲食店経営」 

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