こんにちは!
税理士の齋藤です。
個人事業主の味方、「小規模企業共済」について
ご紹介します!
入っていない方!損していますよ!
小規模企業共済とは
個人事業主の方は、サラリーマンと違い、退職金はありません。
将来や老後の生活が不安ですよね。
そんな自営業者(個人事業主)の味方が、小規模企業共済
(しょうきぼきぎょうきょうさい)です。
小規模企業共済は、掛け金として月額1,000円~70,000円までの
設定した金額を支払います。
この掛け金、なんと、所得から控除出来ます。
社会保険料や生命保険料等と同じ所得控除ですが、
支払った金額全てが控除出来ます。
確定申告書でいうと⑪180,000円の箇所ですね。(月15,000×12か月支払った場合のイメージです)
そしてこの支払い掛け金は退職金代わりと言った通り、
将来の退職金代わりに、掛け金を受け取ることが出来ます。
つまり、将来のための積立預金をしながら、かつ節税効果もあるという
すごいお得なものです。
メリット
・なんといっても、掛け金が全額所得控除となります。
掛け金(1,000円~70,000円)は所得に応じて設定する必要があります。
税理士に相談、もしくはこちらの加入シミュレーション(中小企業基盤整備機構)
で試算してみてください。
・解約時に受け取る掛け金分は期間に応じて最大120%相当額が戻ってきます。
掛け金の期間が短い場合や、解約の方法によっては元本割れのリスクもありますので注意しましょう。
掛け金の年数が1年以上が最低条件で、20年以上の掛け金の継続、
20年未満でも解約する際は個人事業を廃業するタイミングで解約手続きをすれば問題ないです。
詳しくはこちらをご参照ください。
・掛け金の金額を自由に調整できる。
所得の増減や資金繰りの関係から、掛け金を変更したい場合に、
1,000円~70,000円の間(500円単位)で自由に設定することが出来ます。
・掛け金の積立の範囲内で低金利で資金を借りることが可能です。
加入手続き
手続きの前にまず加入要件を確認しておきましょう。
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
手続きは簡単で、次の通りです。
①必要書類の入手
②書類の記入
③金融機関の窓口へ提出
顧問税理士がいる方は、税理士が手続きを代行してくれるケースが
ほとんどですので聞いてみてください。
あと商工会議所の会員の方は、商工会議所でも対応してくれます。
ご自身でされる方は、こちらを参考に手続きを進めてください。
☞ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 加入手続き
個人事業主の必要書類として、確定申告書の控え(もしくは開業届出)が必要です。
実はこの小規模企業共済、法人の役員でも加入が可能です。
ですので、個人事業主から法人成りをして役員になった場合でも
引き続き節税効果を発揮します!
個人事業主の節税はいろいろありますが、
ダントツで「小規模企業共済」がおすすめです。
是非、賢く節税して手元に資金を残しましょう。
<今日のおやつ>
ローソン どらもっち お抹茶&ホイップ
またもどらもっちを食べてしまいました。
美味しかった!抹茶の香りがもっとあると嬉しいな。