給付金は課税扱い
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの法人、個人事業主の方は
「持続化給付金」や「家賃支援給付」等の給付金、「雇用調整助成金」等の助成
金、その他各自治体独自の協力金等の支給を受けている方が多いかと思います。
この事業者向けの給付金や補助金、協力金は、収入となり課税の対象となるので
注意が必要です。
つまり、通帳に入金された給付金等は、法人では雑収入の扱いとして利益に、
個人事業主では雑収入の扱いとして所得として認識する必要があります。
各自治体の協力金等の取り扱いは、念のため直接自治体ごとに確認を頂くことをおすすめします。
ちなみに、全国民を対象に一律支給された10万円(特別定額給付金)は非課税扱いとなりますので申告等の手続きは不要です。
給付金の会計処理
「持続化給付金」を例に会計の仕訳を見ていきます。
例)持続化給付金100万円が、普通預金に口座に入金された場合
(貸方)普通預金100万円 / 雑収入100万円(*)
*消費税法上は、給付金は不課税の扱いとなり課税されませんので注意しましょう。
ここで1点、注意しなくてはいけないのが、個人事業主の方です。
持続化給付金の入金口座を事業用の口座以外の預金口座に入金された場合には、
下記の仕訳をする必要があります。
(貸方)事業主貸100万円 / 雑収入100万円(*)
今後、税務調査では「持続化給付金」等の給付金を収入として計上
しているかどうかの確認を行う可能性が高いので、
くれぐれも申告漏れがないようにしましょう。
給付金の課税への対応
持続化給付金を収入として計上することにより、
場合によっては例年よりも利益や所得が増えてしまう
といったケースも考えられます。
給付金の資金を手元に置いておきたいにもかかわらず申告により税金で支払って
しまうのを避けたい方は、その対策をきっちりしましょう。
法人の場合 「倒産防止共済」
個人事業主の場合 「小規模企業共済」
いずれも、掛け金がそのまま経費(所得控除)となります。
節税対策として知られている有効な制度となりますので
使わない手はないです。
掛け金の金額設定や将来の掛け金の受取りの際のシミュレーション
は忘れずに。
一方で、利益や所得が例年よりも下がることが見込まれている方で、
「倒産防止共済」や「小規模企業共済」に加入済みの方は、資金繰りのために
掛け金の減額の手続きをされることをおすすめします。
申告時では間に合わないので、計画的に資金繰り計画をたてましょう。
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■本日の一語
言葉、漢字を知らなすぎる私が辞書(広辞苑第七版)を通して学ぶ、本日の一語です。
『愛敬』(『愛嬌』)
①女性や子供などが、にこやかでかわいらいこと。また、こっけいでほほえましいこと。
②人に好かれるような愛想や世辞。また催しごとや物を売るときに添えるもの。おまけ。 例)ご〇〇に一曲歌いましょう