所得税の確定申告について。
例年通りですと3/15が所得税の確定申告書の提出期限となりますが、
令和2年分は異なります。
その他、確定申告に関する注意事項を確認しましょう。
確定申告の期限
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
原則、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。
ただし、令和2年分の申告期限については、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。
期限が延長されたからといっても安心せず、余裕をもって確定申告をされることをおすすめします。
現在、事業者に対して、支援金や給付金が国や自治体から支給されることがあります。
こちらの申請には提出書類として確定申告が必要になるケースが多いです。
そのため、支援金や給付金の申請にスムーズに対応できるようにできる限り早めに確定申告を
するのがよいです。
また期限遅れでの申告は、期限後申告として取り扱われますので注意が必要です。
期限後のデメリットとして、事業者で青色申告による確定申告を行っている方は、青色申告の控除が65万円ではなく、
最大10万円となってしまいます。
そのほか、期限後に申告した場合には、無申告加算税や延滞税とペナルティの税金が発生することもあります。
補足ですが、令和2年分から青色申告特別控除は電子申告の場合には、65万円控除ですが、
紙で提出する場合には、55万円控除となっております。
詳細は国税庁の案内資料をご確認ください。
電子申告(etaxによる申告)で申告をしないと損する場合があります。
納付と還付
所得税の確定申告をすると、納付が発生する場合、還付が発生する場合があります。
所得税額の計算は、1年間に生じた所得(課税所得)に対して、税率をかけて計算します。
つまり、納付が発生する場合は、所得(課税所得)が発生している状態です。
では還付はどのような場合に発生するのか。
「所得がマイナスの場合に、還付になる」、そういうわけではありません。
還付になるということは、そもそも確定申告をする以前に、所得税を納めている
ことが前提条件です。
例えば、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税といって前払の所得税の納付している場合等です。
確定申告をすることによって、前もって納めている所得税が確定申告により計算した所得税よりも多く納付していたため、
納め過ぎた所得税が返ってくるということです。
納付方法
確定申告による納付が発生する場合には、納付書を持って、申告期限までに
金融機関もしくは税務署で納付します。(納付書は税務署で取得可能です。)
この納付書で納付する方法以外に、所得税の納付は振替納税を利用するのがおすすめです。
振替納税は、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法です。
納付書を持って、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなりとても便利です。
また振替日は申告・納付期限よりも1か月ほど先に設定されているため、資金繰りの管理からもおすすめです。
注意点としては、残高不足にならないように預貯金残高には気をつけてください。
振替納税ができない場合には、延滞税が発生します。
振替納税の手続きについては、こちらをご覧ください。
国税庁「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」
現在オンラインでの提出も対応できるようになっていますが、一部対応していない金融機関があるなど
するため、依頼書を記入して税務署(又は金融機関)へ送付するのがおすすめです。
納付期限、振替日についての詳細はこちらを確認ください。
令和2年分の所得税については、振替日は令和3年5月31日(月)となっております。
補足として、先ほどお伝えした期限後申告の場合には、振替納税の制度は利用できません。
期限後の申告書を提出した日が納期限となりますので注意ください。
みなさん、余裕をもって確定申告の期限までに申告を終わらせましょう。