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消費税インボイス制度の対応(免税事業者は要注意!)

税理士の齋藤です!

今回は、消費税のインボイス制度について。

令和5年(2023年)10月1日から導入されることが決まっており、

今年(令和3年)から登録申請書の受付も開始されます。

これまで気にする必要がなかったかもしれない消費税の免税事業者の方も含めて

理解して事前に準備を進めておきましょう。

 

インボイス制度とは

そもそもインボイスってなんでしょうか。

「インボイス」は売手が買手に対して、正確な税率や消費税額等を

伝えるものとなります。

インボイス制度により、請求書等で、これまで必要なかった情報の記載が今後は必要になるといこうことですね。

具体的には、

①登録番号、②適用税率、③消費税額等 の記載が必要になります。

(②、③についてはすでに対応されている事業者も多いかもしれないです。)

 

この「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)は

令和5年(2023年)10月1日からスタートします。

 

インボイス制度においては、原則、売手が買手に対して必要事項が記載されたインボイス

を発行することにより、買手は、仕入税額控除の適用を受けることができるという

ものです。

つまり、買手は消費税を計算する上で、売手から『ちゃんとしたインボイス』

(=適格請求書)を受け取る必要があるわけです。

 

売手がちゃんとしたインボイスは発行するためには、登録事業者となり、登録番号が必要となります。

この登録事業者になるためには、税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」の

提出が必要です。

こちらの申請は、今年の令和3年(2021年)10月1日から提出が可能となります。

 

消費税の免税事業者は要注意

インボイス制度については、これでばっちりかと思いますが、

実は、先ほど出てきた「登録事業者」になるという点で注意が必要です。

この登録事業者、誰でもなれるというわけではなく、

消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができないのです。

 

つまり、どういうことか。

消費税の免税事業者は、登録事業者にはなれない。

 

先ほどお伝えした通り、買手は消費税の計算上、

登録事業者である売手からちゃんとしたインボイスを受け取る必要

があるわけです。

ですが、売手が消費税の免税事業者の場合には、登録事業者でないので、

ちゃんとしたインボイスを受け取ることが出来ない。

すなわち、買手は消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができない

ため、損するケースが生じるわけです。

 

買手が損をしないようにするために、売手となる消費税の免税事業者の方において、

自社の事業内容、取引によっては、

課税事業者を選択して、登録事業者になる必要が出てくるということになります。

 

免税事業者の対応、手続き

このように、インボイス制度の導入において、大きな影響があるのは

消費税の免税事業者になります。

 

改めて、消費税の免税事業者についての確認をしておきます。

そもそも、消費税の免税事業者はどのような場合に、免税事業者

となるのか。

消費税法の特例などの細かいの説明は割愛しますが、

その事業年度ごとに判定を行い、原則、

2期前(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者に

なります。

すなわち、課税売上高が1,000万以下の場合には、消費税の免税事業者

として、消費税を納めることが免除されています。

今まででしたら、消費税の免税事業者になっている事業者は、

取引先との取引において特に気を付ける必要はなかったかもしれません。

ですが今後は、このインボイス制度の導入により、取引先の消費税の計算に

影響を与えるため、消費税の課税事業者になることを検討しなくてはなりません。

 

消費税の免税事業者である事業者の方は下記の流れで整理してみてください。

①取引先(買手)が事業者であり、課税事業者であるかどうか。

(買手が消費者の場合や、事業者であっても免税事業者である場合には、

インボイス制度導入後も継続して免税事業者で問題ないです。)

 

取引先が課税事業者である場合、取引先との関係性や取引状況を考慮して、

課税事業者、登録事業者になることを検討してください。

課税事業者になることで自社の消費税の負担がどれくらいに

なるかを事前に確認頂い方がよいでしょう。

 

課税事業者になる場合には、いつから課税事業者となるかを検討してください。

免税事業者が課税事業者なる場合には、原則として、税務署に対して、

「消費税課税事業者選択届出書」の提出をした上で、登録事業者の申請を

行います。

インボイス制度がスタートする令和5年(2023年)10月1日を含む課税期間中に登録を

受けた場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

詳細は次の国税庁URLをご参考いただければと思います。

国税庁 適格請求書等保存方式の概要 p.14「免税事業者の登録手続き」

 

消費税区分も含めた会計処理、消費税の申告が必要となります。

 

最後に、免税事業者が課税事業者になるかどうか、インボイス制度の

登録事業者の登録を受けるかは任意となります。

今のうちに検討をして、準備を進めていきましょう。

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