こんにちは!
神戸の税理士、齋藤です!
今回のテーマは、「最低賃金」について!
2021年10月より、各都道府県で引き上げされますので、
チェックしましょう!
最低賃金とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度
をいいます。
仮に、最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるのか。
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めた場合でも、
それは法律によって無効とされるため、
最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、
使用者は労働者に対してその差額を支払う必要があります。
また最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など
雇用形態や呼称に関係なく、
各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、
原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、
ここでは「地域別最低賃金」を「最低賃金」として記載しております。
種類の詳しい説明はこちらをご確認ください。
最低賃金の計算方法
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
⑤上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、
それぞれ上の②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。
残業代やボーナスは含まれませんので、注意しましょう。
地域別最低賃金
では各都道府県の最低賃金を確認しましょう。
令和3年10月1日より改定です!
まず、兵庫県は引き上げ後、928円となります。
関西圏では、
大阪:992円、京都:937円、滋賀:896円、奈良:866円
といった最低賃金となります。
関西の中でも大阪は突出していますね。
その他、主要都市を見てみると、以下のようになります。
東京:1,041円、神奈川:1,040円、愛知:955円、広島:899円、高知:820円、
福岡:870円、北海道、889円、沖縄820円
一番高いのはもちろん東京の1,041円、低いのは、沖縄と高知の820円です。
その差221円、一日働けば1,000円以上変わりますね。
中小企業にとってこの賃金引き上げは、採用、雇用に大きく影響しますが、
生産性の改善が出来るようにこの機会に見直していきましょう。
また賃金引上げを支援する助成金等もあるので合わせて検討しましょう。
最低賃金については、こちらのパンフレットにまとめてあるので
よければご参照ください。
◆その他参考URL
<本日のお菓子>
静香園のお茶セット。
少し山を登って茶畑が広がる静かな場所です。
せっかくの茶畑に行き本当はあったかいお茶のセットを頼もうかと
思っていたのですが、暑すぎて抹茶ラテとなりました。