確定申告の提出方法
ぼちぼち確定申告を意識する時期がやってきましたね。
個人事業主で事業をされている方で経理をほったらかしの方は、申告期限ぎりぎりに
ならないように、今から書類整理をやっておきましょう。
出来れば財務状況がわかるように、事務処理の負担が大きくならないように、
毎月の経理、会計をルーティンワークにしましょうね。
確定申告の申告期限は3月15日です。(土日祝でズレることもあります。)
それまでに税務署へ申告書を提出する必要があるのですが、
提出方法は大きく分けて3つです。
①税務署へ持参
②税務署へ郵送
③電子申告(e-tax)
昨年までは、この①~③のどの提出方法を選んでも変わりなかったのですが、
2020年分のこの申告(青色申告をされている方が対象)からは
③の電子申告(e-tax)にするとお得なんです!
電子申告とは
電子申告とは、書面による持参、郵送ではなく、PC等を使いインターネットを通じて
電子データの形式で提出する方法です。
つまり自宅のPCから申告書データを作成して、税務署へ送信します。
電子申告(e-tax)の流れは次の通りです。
①マイナンバーカードを準備
(*プラスチックの顔写真付きのカードです)
②ICカードリーダライタ 又は スマートフォンを準備
(ともにカードの読み取り対応分が必要です)
③国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・送信
この3つの流れで電子申告が可能となります。
①と②の対応が出来ない場合には、別の方法として、ID・パスワード方式で電子申告をすることが可能です。
その場合、事前に最寄りの税務署へ窓口へ行き、ID・PASSの発行依頼をしてください。
これまでの確定申告で税務署で申告書を作成された方はすでにID・PASSを発行されているかと思われます。
また税務署のパソコンで申告書を作成することは可能なのですが、
電子申告に対応していないのでご注意ください。
ちなみに我々、税理士事務所のほとんどは、申告を電子申告を行っています。
そのため、税理士事務所へ確定申告を依頼されている場合には特に気にされなくても大丈夫でしょう。
ただ、中には電子申告に対応しておらず、税務署へ持参や郵送で対応しているケースもあるようです。
損しないように、念のため依頼している税理士事務所が電子申告を行っているかは確認しておいてください。
青色65万円の控除を受けるために
今回から電子申告をするとお得になるのは、青色申告をされている方が対象です。
これは税制改正により、青色申告特別控除額と基礎控除額が変更となっていることが影響しています。
結論から言うと、
電子申告をしなければ、これまで通りの控除額、
電子申告をすると、これまでの控除額にプラスで10万円の控除額が増えることになります。
<従来の控除額>
青色65万円 + 基礎38万円 =合計103万円
<改正後の控除額>
①持参・郵送
青色55万円 + 基礎48万円 =合計103万円
①電子申告(e-tax)
青色65万円 + 基礎48万円 =合計113万円
ですので、確定申告書の提出は電子申告でしないほかないですよね。
ご参考に国税庁のURLをはっておきます。