令和5年12月22日、「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、
その一つに「定額減税」が発表されました。
施行された場合、令和6年分所得税について、定額減税が実施されることになります。
この場合、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
事務的な負担が大きいことから、前もって準備しておきましょう。
対象となる人
令和6年分の所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
給与収入のみの方は、給与が2,000万円以下が対象となります。
減税額
定額減税額(所得税額の特別控除の額)は以下の通りです。
1.本人(居住者): 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者): 1人につき30,000円
*住民税は考慮していないです。
実施方法
この制度は①給与所得者、②公的年金受給者、③事業所得者といった様々なタイプの納税者での対応が必要です。
① 給与所得者::令和6年6月1日以降に支払われる給与から、所得税と復興特別所得税の合計額から定額減税額が差し引かれます。
② 公的年金受給者:年金から所得税等の額が控除されます。
③ 事業所得者等: 令和6年分の所得税確定申告の際に特別控除が適用されます。
給与所得者の定額減税についての留意点
・扶養控除申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)に対して源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
・令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与等を含みます)から行われます。
・令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から控除しますが、控除しきれない部分の金額は、
令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
・基準日となる令和6年6月1日現在に勤務しいている(扶養控除申告書を提出している)方が対象です。
・対象となる「同一生計配偶者」とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、
合計所得金額が48万円以下の人
・対象となる「扶養親族」とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
参考)国税庁 定額減税 特設サイト